2017年12月27日
傷病手当金
こんにちは、セカンドライフアタックほけん見直し隊です。
みなさんは傷病手当金についてご存知ですか?
会社員や公務員などの被用者保険(協会けんぽ、健康保険組合、各種共済組合、船員保険)に加入している被保険者が業務外の病気やケガのために会社を休み、給与を受けられないときは「傷病手当金」が支給されます。
過去に会社を休んだことがあるけど、そんな制度があることを知らなかった、という方も、過去2年間は遡って申請することができます。
要件としては、業務外の病気やケガで、4日以上仕事を休んでいること、その間、労務不能であること、休んだ期間に対する給与の支払いがないこと、などです。
入院していなくても、自宅療養の場合も対象になりますが、労災保険対象のものは支給対象外です。
また、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額より少ない場合、その差額が支給されます。
支給期間は、支給開始日から最長1年6か月の期間で、同一の傷病(関連するものを含む)について支給されます。
ただし、この制度は自営業者など国民健康保険に加入の方にはありません。
申請するには、医師の診断書や会社の証明が必要ですが、過去に思いあたる方は、健康保険組合や総務に問い合わせてみてはどうでしょうか?
ホームページにもぜひ遊びに来てくださいね。
http://www.hokenminaoshitai.com/
みなさんは傷病手当金についてご存知ですか?
会社員や公務員などの被用者保険(協会けんぽ、健康保険組合、各種共済組合、船員保険)に加入している被保険者が業務外の病気やケガのために会社を休み、給与を受けられないときは「傷病手当金」が支給されます。
過去に会社を休んだことがあるけど、そんな制度があることを知らなかった、という方も、過去2年間は遡って申請することができます。
要件としては、業務外の病気やケガで、4日以上仕事を休んでいること、その間、労務不能であること、休んだ期間に対する給与の支払いがないこと、などです。
入院していなくても、自宅療養の場合も対象になりますが、労災保険対象のものは支給対象外です。
また、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額より少ない場合、その差額が支給されます。
支給期間は、支給開始日から最長1年6か月の期間で、同一の傷病(関連するものを含む)について支給されます。
ただし、この制度は自営業者など国民健康保険に加入の方にはありません。
申請するには、医師の診断書や会社の証明が必要ですが、過去に思いあたる方は、健康保険組合や総務に問い合わせてみてはどうでしょうか?
ホームページにもぜひ遊びに来てくださいね。
http://www.hokenminaoshitai.com/
Posted by セカンドライフアタックほけん見直し隊 at 15:01│Comments(0)